冬場の対策

冬場の凍結

賃貸物件で冬場に起こり得る事故として、一番多い事故は凍結による給湯器のパンクです。
原因としては、冬場の出張や里帰り等で主電源のブレーカーを切ってしまい長期間留守にし、
凍結させてしまう事故が当社では年1~2件のペースで発生しております。

●事故例、 日中、気温が上がり知らないうちに、給湯器から多量の水がシューシューと音をたてて
漏れ出している、近隣からの連絡で駆けつけて見ると給湯器の中から水が・・・・
ヒーター線のランプが点いていない!、本人へ連絡すると「節電の為にブレーカーを落とした!」
ガス給湯器のメーカーやガス業者に見てもらうと、交換しないと無理ですとの回答!
当然のことながら、お風呂にも入れないしお湯が出ない、修理するのも時間がかかってしまい
冷たい水で生活してしまう。

●凍結防止策
賃貸借契約書での条項は、「凍結対策は入居者が行わなければならない」となっている。
確かに、節電は理解できるのだが、給湯器には凍結防止用のヒーター線や保温材が巻き
つけられている。
主電源を切ると、ヒーター線は機能しないので当然凍結してしまいます、又、震災時
や大雪等で停電が起こると凍結の心配をしなければなりません。
万一、長時間停電が発生した場合、機器から水抜をしなければなりませんが、なにげなく
ホテル感覚で入居していると、いざと言う時の寒冷時の対策はできなくなります。
ガス給湯器の仕組みを取り扱い説明書で知り得るとか、取説がなければガス業者や、管理業者
に聞いておくのも必要かと思います。

※ 給湯器価格(追焚き付き)  取り付け工事代込み 型式にもよるが 約 13万前後

自然災害

岩沼市内で貴方が借りている不動産(アパート、一戸建て、等)が自然災害に見舞われたら?

つい最近多発している自然災害(地震、津波、水害、竜巻、等)、異常気象なのか我々の生活を脅か
しております。
貴方の住まいが万一、災害に見舞われたら・・・賃貸借契約はどのようになるのかご説明致します。

1、自然災害の場合
賃貸借では、賃貸借物件が使用不可の場合解約となります。
使用不可とは、安全上若しくは退去せざる得ない工事等により、建築士や施工業者等が判断した場合
となります。
賃貸借物件が著しく傾いたり、危険建築物等に認定されたりすれば、当然のことながら入室はできま
せんので、賃貸借契約が解除となります。
修繕可能で入室可能な場合は、賃貸借契約は存続します。
※ 万一、地震で危険建築物と認定され賃貸借契約が解除された場合、家賃や引越し代、敷金等の預け
金はどうなるの?
家賃・・・・・入室できなくなった日から、日割りで返金となります。
引越し代・・・入居者の実費となります。
敷金・・・・・全額返金となります。

2、ちなみに岩沼での自然災害で主な災害は、
1941  7.23  水害 台風8号
1978 6.12 宮城県沖地震 マグニチュード 7.4
1986 8.5  水害 台風10号
1994 9.22 集中豪雨
2011 3.11 東日本大震災 マグニチュード 9.0

 

困った

事故による賃貸人の責任

事故による賃貸人の責任

ご入居した際に良く起こる事故の原因は、下記の通りです。
①洗濯機の排水ホース&取付不良による漏水
②ガス給湯器の凍結
③その他不慮による事故

例えば、2階に住んでいた入居者がボヤを起こし消防士が消火した場合、どのようになるのか?
当然、下階の住人は、放水した水により家財(じゅうたん、家具、家電、衣服、布団、靴)等が濡れて
しまいます、又、同様に自分の家財と大家さんの建物も濡れてしまいます。

住人の応答が無くカギがかかっている場合、ガラス窓や玄関のキーを壊して侵入します。
不動産屋や、管理業者に連絡している間に火は拡大していきます。

消火時は消防士は靴を脱いで侵入しません。・・・(笑)

こんな事故を起こすとどんな請求がくるのか?
①下階の住人から家財の損害を全部補償してくれ!
②家主から、1階と2階のクロス壁、床板、フロワー、断熱材、下地のボード、照明器具、配線、等
熱や水でふやけて使用できないし、カビや、コゲ臭、ススによる汚損等を補償してほしい!
となるわけです。

Fudousan Plugin Ver.1.7.2