岩沼市内で貴方が借りている不動産(アパート、一戸建て、等)が自然災害に見舞われたら?
つい最近多発している自然災害(地震、津波、水害、竜巻、等)、異常気象なのか我々の生活を脅か
しております。
貴方の住まいが万一、災害に見舞われたら・・・賃貸借契約はどのようになるのかご説明致します。
1、自然災害の場合
賃貸借では、賃貸借物件が使用不可の場合解約となります。
使用不可とは、安全上若しくは退去せざる得ない工事等により、建築士や施工業者等が判断した場合
となります。
賃貸借物件が著しく傾いたり、危険建築物等に認定されたりすれば、当然のことながら入室はできま
せんので、賃貸借契約が解除となります。
修繕可能で入室可能な場合は、賃貸借契約は存続します。
※ 万一、地震で危険建築物と認定され賃貸借契約が解除された場合、家賃や引越し代、敷金等の預け
金はどうなるの?
家賃・・・・・入室できなくなった日から、日割りで返金となります。
引越し代・・・入居者の実費となります。
敷金・・・・・全額返金となります。
2、ちなみに岩沼での自然災害で主な災害は、
1941 7.23 水害 台風8号
1978 6.12 宮城県沖地震 マグニチュード 7.4
1986 8.5 水害 台風10号
1994 9.22 集中豪雨
2011 3.11 東日本大震災 マグニチュード 9.0